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    看護師も退職代行サービスは使える?選び方とポイントとは

    看護師も退職代行サービスは使える?選び方とポイントとは

    看護師として働くと、仕事への不満が積み重なったり、人間関係に疲れたり、肉体的・精神的に限界を感じたりするなど、多くのストレスが溜まるものです。

    我慢できなくなったら、”退職”という手段を取ることも良いと私は考えています。

    しかし、退職を決意しても、その道は容易ではありません。

    看護師長さんへの退職報告やその承認を得るプロセスは、多くの看護師にとって大きな障壁となり得ます。また、職場によっては退職を引き留められることもあります。

    これらのプロセスを昨今話題の退職代行サービスを活用して、他の人にやってもらうことができるのかをご紹介したいと思います。

    目次

    退職代行サービスとは何か?

    退職代行サービスは、退職を希望する従業員の代わりに、退職に必要な手続きをサポートし、雇用者との交渉を行うサービスです。

    具体的には、退職の意向を雇用者に伝え、必要な書類の準備、退職日の設定などを代行します。通常、退職すると決意してから、退職に至るまでには、退職日の調整や業務の引継ぎなども含めて数か月かかります。

    しかし、退職代行サービスを利用すれば、費用を支払うことでこれらの手続きを業者が代わりにやってくれます。ストレスの多い対面での退職交渉を避け、円滑に職を離れることができるのは助かりますよね。

    看護師も退職代行サービスを利用できる?

    結論から言うと、利用できます

    (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

    第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

    民法 第六百二十七条

    上記のように、雇用者には辞める自由があり、雇用主はそれを阻止することは法律上できないのです。

    しかし、期間の決まっている有期雇用契約を結んでいる看護師は、基本的に契約期間が終了するまで勤務を全うする必要があるので注意です。

    (やむを得ない事由による雇用の解除)
    第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

    民法 第六百二十八条

    有期雇用契約の場合、「やむを得ない事情」がある場合は退職が認められます。ハラスメント関連の事象や労働の環境など今一度確認し、この事象に該当するかどうかを確認してみてください。

    信頼できる退職代行サービスの選び方

    信頼できる退職代行サービスの選び方

    信頼できる退職代行サービスを選ぶには、いくつかのポイントがあります。サービスの過去実績、サポート範囲や費用を確認するだけでは不十分です。運営している組織に注目してチェックしてみましょう。

    スクロールできます

    費用で選ぶなら労働組合か一般法人ですが、費用と手間を惜しんで確実に退職を目指す場合は弁護士が最適です。それぞれのメリット、デメリットはあるので、よく検討して選んでください。

    退職代行サービスの注意点

    退職代行サービスを利用すると、職場との関係悪化は避けられないでしょう。

    特に、古い労働環境が定着している業界なので、対面でなければダメ!なんて言われる可能性もあります。

    そこは、日本の法律に従ったサービスを活用しているだけなので自信を持って業者に対応を任せましょう。

    業者選びでは、”偽装労働組合”に注意してください。法人格が無く法適合組合として認められていないものもあり、
    社会的信用及び責任能力も無く労働組合法上の保護を受けることができません。

    安心して利用できる退職代行サービスの一つとして、東京都労働委員会認証の法適合組合【退職代行ガーディアン】をご紹介します。

    このサービスを提供するのは、東京都労働委員会認証の法適合の法人格を有する合同労働組合です。退職代行という労働問題において一般法人(株式会社など)と弁護士の強みを”唯一”持つ存在で、労働者のために運営されている組織のため簡単で、低価格、確実を唯一合法的に可能にしています。気になる方はチェックしてみてください。

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