看護師免許を取得して働いていると忘れてしまいがちなのが行政上の手続きです。
看護師免許は一生利用できるものですが、行政上の手続きは行わなければなりません。
どのような手続きが必要なのでしょうか。
更新手続きが必要かどうかをよく知っておくと良いでしょう。
看護師免許には更新手続きは不要
国家資格として免許を取得していると更新が必要かと考える人もいます。
自動車免許のように数年間で更新を行わなければならない免許も多いですが、看護師免許については一生利用できるものです。
基本的には更新手続きは不要であり、そのまま使用し続けることができます。
資格として能力が十分であると認められれば、現場に対応して働ける素養を持っていると考えられているからです。
ただし、行政上の手続きが全く無いわけではないことには注意しておきましょう。
届け出をするのは看護師の義務
看護師免許を取得した人が行わなければならない義務として届け出があります。
看護師として就業している場合には二年に一度行わなければならないものであり、氏名や住所などの情報に加えて、看護師として行っている業務や勤務先についての情報を届け出なければなりません。
業務に従事している都道府県知事に対して提出するのが義務であり、12月31日における状況を翌年の1月15日までに届ける義務が課せられています。
届け出を怠ると罰金五十万円以下という規則になっているため、必ず届け出を行うようにしましょう。勤務先によっては手続きを代行してくれるのでその状況について確認しておくことも大切です。
結婚後の氏名変更や住所変更も必要
看護師免許を取得した後、登録内容に変更がある場合には書き換えの手続きを行わなければならない点も留意が必要です。特に気をつけておきたいのは離職したときであり、結婚によって離職して看護師としては働いていないという場合でも、氏名や住所の変更は申請しなければなりません。
これは登記簿に記載されている内容が常に正しいものである必要があるからです。
変更申請は変更があってから30日以内とされています。緊急の状況で潜在看護師に連絡がとれるようにしておく必要があるというのもこの制度が存在している理由だと理解しておきましょう。
本当に二度と看護師として働かないという人には手続きが面倒に感じられる場合もあります。その際には抹消を依頼することも可能であり、義務を免除してもらえる状態になるでしょう。