看護師免許は、看護師として働くための大切な免許ですので、氏名が変更になった場合には申請を行わなければならない決まりがあります。
大切な医療従事者として看護師免許は、有資格者の証ですので、氏名が変更になった場合にはただちに届出を行う必要があることを理解しておきましょう。
看護師免許の氏名変更手続き
免許証の書き換え手続きが必要となる場合は、結婚などによって氏名変更や戸籍が変わった時です。また、離婚で苗字が旧姓に戻ったり、戸籍が変わったりした場合にも氏名変更届を出す必要があります。
この際、看護師免許の届け出は、実際に変更があった日から30日以内に行わなければなりません。勤務地の保健所に申請を行います。
また、現在は看護師として勤務をしていない場合には、居住地の保健所に申請をします。
期限が決まっているので、なるべく早めに申請を済ませるようにしましょう。
実際の看護師免許の手続き方法
保健所に、看護師籍訂正、免許証書換え交付申請書が準備されているので、それに必要事項を記入しておきます。
申請書の提出で必要なものは収入印紙1,000円分と半年以内に発行された戸籍謄本、または戸籍抄本と看護師免許証です。
また、印鑑も必ず必要になります。
日本国籍でなない方は、戸籍謄本の代用としてパスポートなど、自分の国で公的な機関が発行している証明として使えるものが必要になります。
看護師免許だけではなく保健師免許や助産師免許を持っている方は、その分の戸籍抄本と手数料が必要になります。
氏名変更の手続きが遅延した場合
結婚に伴って氏名が変わったり、離婚をして旧姓に戻ったりした場合や、本籍地が変更になった場合には、必ず申請をしなければなりません。
看護師免許証に記載してあるものと、今の名前が異なると判断されるため、結果的には無資格者と言う判断になってしまうからです。
実際に、勤務している医療機関であれば、暗黙の了解で通常どおり継続勤務は可能です。
しかし、変更手続きが大幅に遅れた場合には「遅延理由書」を書かされることを知っておきましょう。
医療機関で重要な看護の仕事に携わる者として、こうした遅延による書面を書かなければならないことは、評価を落としかねません。
信頼をしてもらえない印象を持たれてしまっても、やむを得ないでしょう。
そのためにも、氏名や本籍などが変更になった際には、所定の期間内に速やかに変更手続きを行うようにしましょう。